自分の親などが亡くなった場合、葬儀、生命保険の請求手続き、各種契約の名義変更の対応と並行して、10か月以内に相続税の納付が必要です。
相続する財産のなかに不動産がある場合、相続人が複数いると、話がスムーズに進まないケースもあります。
この記事では、遺産分割協議など不動産相続時に必要な段取りを解説していきます。
不動産相続の段取り「遺産分割協議」
不動産を受け継ぐ段取りとして、最初にすべきことは、財産の確認です。
相続人の確定や、遺言書・遺産の内訳などを確認する必要があります。
また、相続放棄をする場合も3か月以内に申告する必要があります。
次に遺産分割協議をおこない遺産の分け方を決めます。
遺言書が公正証書で作成されている場合は、公証人役場に確認しましょう。
自筆証書遺言の場合は、未開封のまま家庭裁判所に持参し、検認が必要です。
遺言書がない場合は、相続人同士で遺産分割協議をおこないます。
財産は、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)もすべて確認しましょう。
マイナス財産の方が多い場合は、放棄を検討することもできます。
見落としがあると、遺産分割のやり直しになる可能性がありますので、注意してください。
協議後に全員が合意をした場合は、遺産分割協議書を作成し、全員が署名と押印をすることになります。
不動産相続の段取り「名義変更」
受け継ぐものが決まった場合は、次は名義変更をおこないましょう。
相続登記のために、必要な書類の準備が必要です。
相続登記の必要書類は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本と住民票、相続する不動産の固定資産評価証明書などです。
不動産を遺産分割協議で決めた割合で相続する場合は、印鑑証明書と遺産分割協議書も必要なため準備してください。
不動産相続の段取り「相続税の申告」
すべての段取りが完了すると、最後は税金の申告です。
税金は、下の計算式で計算ができます。
●遺産総額 - 基礎控除額 = 課税価格
●課税価格 × 税率 - 控除額 = 相続税
遺産総額が基礎控除額よりも少ない場合、税金はかからないため申告はいりません。
受け継ぐ財産の総額、税金の算出ができたら、申告書の作成です。
申告書は自身で作ることも可能ですが、ミスや漏れ、期日の心配がある場合は、税理士へ依頼しましょう。
まとめ
相続税の申告は、段取りが大事です。
申告は10か月以内と決まっていますので、トラブルがあると期間はあっというに過ぎるでしょう。
できるだけ段取りよく進めて、期間内に相続税の申告をしましょう。
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