不動産相続は突然発生することもあり、どのように対応すればいいのかわからず、困ってしまう方もいらっしゃいます。
そこで、「いつかはやってくる」と考えてみると、今からでもできる税金対策が見えてくるのではないでしょうか。
ここでは、不動産相続にかかる税金と、相続開始前でも相続開始後でもできる税金対策について解説します。
不動産相続をしたときに発生する税金は2種類
登録免許税
土地や建物などの不動産を相続すると、自分の権利を確保するために、所有権の保存登記や移転登記をすることになります。
その際に発生するのが「登録免許税」で、3万円以下の場合は収入印紙を登録免許納付用台紙に張り付けて提出することで納付できます。
相続税
人が亡くなったとき(相続開始日)に、その亡くなった方から財産を引き継いだ際に発生するのが「相続税」です。
相続開始日から10か月以内に、相続人自身で申請・納付しなければなりません。
この相続税は、財産の課税価格の総額が遺産にかかる基礎控除額以下であれば課税されません。
不動産相続で発生する2種類の税金の計算法
登録免許税の計算法
●固定資産税評価額×税率(相続の場合0.4%)=税額
固定資産評価額は、市町村が毎年見直しをしながら決定し、固定資産課税台帳に登録された価額のことです。
税率は、登記の内容により異なりますが、相続の場合は0.4%となります。
相続税の計算法
まず、課税価格(相続税のかかる財産の総額)を計算します。
●遺産総額+生前贈与財産の価額(死亡前3年以内に贈与されたもの)-借り入れ金-葬儀費用=課税価額
次に、課税遺産総額を計算します。
●課税価額-基礎控除額=課税遺産総額
●(基礎控除額=3,000万円+600万円×相続人の数)
この時点で、課税価額が基礎控除額以下であれば、相続税は発生しないことになります。
基礎控除以上の課税価額がある場合には、この課税遺産相続を実際の相続配分に応じて分配し、その取得総額に応じた税率で相続人ごとの相続税を算出します。
不動産相続により発生する税金を少しでも減らすための対策
相続する際に現金を不動産に変える
不動産は、現金よりも評価額が低いので課税価額が減るため、税金が抑えられるのです。
財産を相続したときに利用できる3つの制度
●住宅資金贈与制度
住宅を購入するための資金として贈与をおこなった場合に、最大1,310万円まで非課税となる制度です。
使用用途の制限はありますが、生前に贈与しておけば贈与税の対策になります。
●配偶者贈与制度
配偶者に対して、居住用の不動産を購入する場合に限り、最大2,000万円までの贈与が非課税となる制度です。
●相次相続控除
財産を相続してから10年以内に再度相続をする場合に、相続税の負担が過重になるのを軽減する制度です。
いずれも要件を満たしていれば大きな税金対策となるので、ぜひ活用してください。
まとめ
不動産相続により発生する2種類の税金と、その税金対策をご説明しました。
相続税に関しては10か月の期限内に申告・納税しなければなりません。
生前贈与や、現金を不動産に変えておく税金対策も検討してみてはいかかでしょうか。
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